商品・サービス輸出企業は通達第153/2010/TT-BTC号での改正点を適用していないためVATインボイスを発行した場合、次の通り処理する。
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税務機関は税務調査・査察決定をまだ発行していない場合、企業は発行したVATインボイスを取り消し、輸出インボイスを発行し、調整申告することを行う。
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税務機関は税務調査・査察決定を発行した場合、税務局が具体的に査察した上で輸出品に応じる仕入VATを申告・控・還付することを承認する。
本オフィシャルレターの発行日より、各企業は現行規定を遵守し、インボイスを正しく使用する。